今月は、リスナーのタカコさんからの質問にお答えいただきます。質問の内容は、「先日、温泉旅館の領収書の明細の中に、『入湯税』というものがありました。これはどんな税金ですか?」

東京税理士会の田村 幸男さんに教えていただきます。

入湯税とは、一般的に温泉設備を利用した人が支払う地方税をいいます。自治体によって、税額に多少違いがありますが、現在1人1日当たり150円が標準となっています。例えば箱根町では、宿泊した場合は150円、日帰りの場合は50円とされています。また、ほとんどの自治体で小学生以下は、課税免除、つまり無料となっていますし、寮や社宅の共同浴場、公衆浴場も無料という自治体が多いです。温泉のような湧水で、医学的見地から治癒成分を含んだ水が課税の対象です。ですから、治癒成分の含まない水を沸かした場合は課税されません。

なるほど、「医学的見地から 治療のための温泉成分を含んだ水」が課税の対象なんですね。でも、そもそも、なぜ、温泉に入るのに、税金がかかるのでしょうか?

この税金は、泉源の保護、整備や観光の振興などの費用に充てることを目的とした、いわゆる「目的税」と言われるものです。領収書には入湯税が明記されている場合と、入場料や宿泊料金に含まれている場合とがあります。

はい、いま、目的税と言う言葉が出てきました。入湯税の場合は、温泉の保護や、整備などにあてられる、ということですが、この「目的税」について、さらに解説いただきます。

所得税や法人税、相続税などは「普通税」と呼ばれ、予算に応じてさまざまな目的の分野に対して分配されます。これに対して目的税というのは、あらかじめその使い道を特定して徴収される税金をいい、国や自治体で議会の審議を経て、使い道を決めることになります。

例えば「入湯税」の他に、東京都では「宿泊税」がありますが、これは旅行者に分かりやすい案内標識の整備など、観光振興のための事業の経費にあてるものです。

また「狩猟税」という鳥獣保護などを目的としてハンターの皆さんから徴収している税金もあります。

「狩猟税」という税金もあるんですね。ちなみに、東京都の「宿泊税」は15年前からスタートした独自の目的税ですが、アメリカなど海外でも「ホテル税」として宿泊料金や消費税と別に 料金にプラスされているのが一般的ですよね。

というように、今朝はリスナーのタカコさんの質問について東京税理士会の田村 幸男さんにお答えいただきましたが実は、直接、税理士さんに相談する機会があります。

10月14日土曜日の午前10時から、新宿駅西口広場イベントコーナー地下1階で、「暮らしと事業のよろず相談会」が開催されます。税理士さんだけでなく、弁理士、公認会計士、 不動産鑑定士、弁護士、司法書士、、、さまざまな専門家が一同に会し、無料で相談に答えてくれます。例えば相続税などは、税理士だけではなく、弁護士や司法書士など、多岐にわたる 家の知識が必要になることがあります。

「暮らしと事業のよろず相談会」10月14日土曜日、新宿駅西口広場イベントコーナー 地下1階で開催されます。