今回は、東京税理士会の名倉明彦さんに、リスナーの「こういち」さんからの質問に 答えていただきます。質問は、「社会人がMBA(経営学修士)を取る費用は、税金の控除対象となりますか」どうなんでしょう?名倉さん、よろしくお願いします。

資格取得の費用については、従来から特定支出として認められていましたが、平成25年分から範囲が拡大され、弁護士、公認会計士、税理士なども特定支出という制度の対象となりました。もちろん経営に役立てるためのMBAの授業料も対象になります。ただし所属する 会社の仕事に直接必要なものとして、会社が認めて証明書を発行してもらうことが前提になります。

質問をいただいた「こういち」さんのケースは、会社の証明書があればOK、ということですね。 さらに、税金の控除の対象となる期間についても うかがいましょう。控除対象になるのは、学校に通っている年なのか?授業料を払った年なのか?どちらなのでしょうか?

原則として対象となるのは、学校に通っている年になります。たとえば、資格取得費にあたる2年制の専門学校の授業料等を一括に支払った場合ですと、その年の12月31日にまだ学校に行っていない部分にあたる部分は、もともと一括で支払うこととされている入学金等を除いて、その年の特定支出にすることはできません。次の年の特定支出となります。もちろん、授業料が未払の場合も当然その年の特定支出には該当しません。

もうひとつ質問、、、会社に勤めていている方で、資格試験以外にも、特定支出の制度の対象になる出費というのは、あるのでしょうか?

通勤費、転居費、研修費、帰宅旅費、図書費、衣服費、交際費等が特定支出の対象です。MBAの授業料はもちろん、英語が公用語の会社なら英会話学校の授業料、介護の会社なら介護資格を取るための授業料も対象となります。ファイナンシャルプランナーや中小企業診断士、宅建、社労士など、仕事に直接必要なものは対象となります。つまり、会社が認めればスーツ代や専門誌なども控除OKとなります。サラリーマンの場合には給与収入すべてに課税されているわけではなく、概算経費としておよそ30%の必要経費が認められています。これを給与所得控除額と言いますが、特定支出が、この給与所得控除額の1/2を超える場合にその超える部分の金額を所得金額から差し引くことができるというのがこの制度です。

勤務先の証明書があって、支払いが一定額を超えた場合にこの制度が利用できる、ということですね。大まかに数字をご紹介しますと例えば、600万円の年収ですと87万円以上の特定支出をした場合、控除が受けられます。そして、あらためて確認。会社が認めた経費に限られます。より詳しくは、税理士さんにご相談ください。

今月のワンポイント解説は、「こういち」さんからの質問を元に「特定支出控除」をテーマにお送りしました。