今朝は、東京税理士会の武田憲二さんに、今年1月から始まった、医療費控除のシステム、「セルフメディケーション税制」について、解説いただきます。これ、あまり大きく取り上げられていないので、詳しくご存知ない方も多いかもしれません。

平成28年まで医療費控除というのは、ご自分やご家族の医療費を支払った場合に、その医療費の金額の合計が10万円を超えるときにその超える金額を、200万円を限度として、その方の所得金額から控除するというものでした。平成29年1月からは今までの制度の特例として「セルフメディケーション税制」がはじまりました。「セルフメディケーション税制」とは、健康の維持増進や疾病の予防に対して一定の取り組みを行う方が、今年1月1日から4年後の、平成33年12月31日までの間に、ご自分やご家族の特定一般用医薬品等の年間購入金額が12000円を超えると、その超える金額の88000円を限度として、その方の所得金額から控除するというものです。一定の取り組みとは、例えばインフルエンザの予防接種、会社の定期健康診断、人間ドック、ガン検診、メタボ検診などです。なお、確定申告時にはその領収書や結果通知表等が必要になりますので、なくさないよう保管してください。

「健康診断」「予防接種」「がん検診」などのいずれかを受けている人が対象です。勤務先の健康診断でも、もちろんOKです。そういう方が、ドラッグストアなどで 「特定一般用医薬品」を買って年間、1万2000円を越えた場合、控除が受けられることになります。

特定一般用医薬品とは、医師によって処方される医療用の医薬品から、ドラッグストアで購入できるOTC「Over The Counter(オーバー・ザ・カウンター)」医薬品に転用されたスイッチOTC医薬品をいいます。対象となるOTC医薬品ですが、お店が独自の商品ポップ等に記載していると思います。製品のパッケージにセルフメディケーション税制の対象商品であることを示すマークが表示されています。

「セルフメディケーション税制の対象商品」を示すマークがありますので、それをチェックしていただくか、あとは、厚生労働省のホームページに、対象商品の一覧があるので、そこを見て、確認する方法もあります。花粉症のお薬とか、風邪薬、胃薬などなど、多くのお薬が対象となっています。そうした薬を買った場合は、レシートをキープしてください!

確定申告書の際には受け取ったレシートを提出することになりますので、なくさないようにこまめに保管をしておきましょう。購入額の集計は申告する年の1月1日から12月31日までの期間の合計額です。今年1年分は来年の申告になります。レシートには、商品名、金額、セルフメディケーション税制の対象商品であること、日付け、販売店名等が表記されます。このセルフメディケーション税制は、従来の医療費控除と同時に利用することは出来ません。どちらかを選択する必要があります。

今月のワンポイント解説は、「セルフメディケーション税制」をテーマにお送りしました。