今朝は、今年度分のしめきりが、あす12月31日に迫っている「ふるさと納税」について、税のスペシャリスト、税理士さんのコメントをまじえて お届けします。まずは、あらためて、「ふるさと納税」のシステムについて、東京税理士会の田村幸男さんに教えていただきましょう。

ふるさと納税とは、ご自分の好きな自治体に寄付をすることによって、実質的に自己負担2,000円でその年の所得税から還付を受け、さらに翌年の住民税が減額される制度です。基本的にふるさと納税した金額から2000円を引いた金額に、所得税の税率をかけた金額が戻ってきて、残りの金額が翌年の住民税から控除されることとなります。ただし、その方の収入や家族構成によって控除できる上限金額は異なりますので注意が必要です。ネットでも大体の限度額が確認できますが、詳しいことはお近くの東京税理士会の支部や東京税理士会までお尋ねください。

「ふるさと」と付いていますが、ご自身の故郷でなくて、大丈夫です。 例えば、先日、大規模な火災が発生した新潟県糸魚川市に貢献したい、と思ったら、 糸魚川市に「ふるさと納税」 してください。実は、糸魚川では、火災発生以来、ふるさと納税が急増して2日間で、1100万円の ふるさと納税が集まった、と記事になっていました。

限度額について、ひとつの目安ですが、、、独身、または共働きの世帯で、年収500万円の場合。6万1000円までなら、「ふるさと納税」によって、所得税と個人住民税が控除されます。6万1000円、ふるさと納税をすると、5万9000円が戻ってきて、実質「2000円」の負担で、お肉などのお礼の品がもらえる、ということになります。ただ、会社員の場合は、12月の給料をもらう時点で年末調整が終わっていますが、さらに確定申告をしなければならないのでしょうか。

実は昨年4月の税制改正で、ふるさと納税する先の自治体が5か所以内の方は確定申告が不要となりました。この制度を"ワンストップ特例制度"と呼んでいます。翌年の1月10日までに、本人確認ができる一定の書類と特例申請書を提出すれば、この特例の適用を受けることができます。この場合は対象となる金額の全額が住民税から減額されることとなります。

ふるさと納税をする先の自治体が「5カ所以内」の場合は、確定申告、不要です。あと、気になるのは、今年度分のしめきりが、あす31日。ふるさと納税は まだ間に合うのでしょうか?

これから年内にふるさと納税をされる方は、ふるさと納税する自治体のホームページで年内いつまでふるさと納税を受け付けているのか、よくご確認ください。また支払方法によっても納付日が異なりますのでご注意ください。

ふるさと納税は、税法的には寄付金の制度です。寄付とは、本来お金や財産を一定の団体等へ無償で提供することです。お礼の品だけが目的になってしまって人気が過熱すると、お住まいの地域の住民税がそれだけ減少することになります。もちろん、ふるさと納税によってその地域の認知度が高まったり訪れる人が増えたりすることにより地方が活性化することは日本全体にとっても良いことだと思いますから、リスナーの方もご自分の限度額を確認の上、チャレンジしてみてはいかがでしょうか。

今年度の ふるさと納税申し込み累計は、先週までで、およそ1420万件。ひとつ、ポイントとして、ふるさと納税は、「この税金を、こう使ってください」と使い道を選べる自治体が多い、ということ。納税する側が、税金の使い道を選べるわけです!より詳しくは、ふるさと納税のサイトを御覧ください。