毎月1回、税についての「頼れるパートナー」として、税理士さんによるわかりやすい税のワンポイント解説をお届けしています。今朝は東京税理士会の会長 西村新さんに教えていただきましょう。

国税庁では一年を通じて租税に関する広報を行っていますが、毎年11月11日から17日は「税を考える週間」として、様々な広報活動を実施しています。今年のテーマは「くらしを支える税」でした。私達も東京都内の様々な施設やイベントで無料相談会などを実施しました。そして、今年のテーマである「くらしを支える税」と言えば、関連する大きなトピックとして、「マイナンバー制度」が始まったことがあげられるでしょう。

JK そうですね。リスナーのみなさんにも、その通知書が送られてきたと思いますが、発送にまつわるトラブルなどで、当時大きなニュースになりましたね。

国民一人ひとりに、12桁の番号が割り振られ、税金、社会保障、そして災害対策にも使われます。行政が効率化され、国民の利便性が向上するだけでなく、公平な社会になると期待されています。ただ、良いことばかりではなく、情報流出という問題がついてまわりますので、慎重な取扱いが必要になります。そして会社にも法人用マイナンバーが付されました。こちらは国税庁のサイトで公表されていますので、取り扱いに特別に注意する必要はありません。しかし個人のマイナンバーに関しては秘匿性が高いので、様々な取り決めがあります。我々税理士はお客様のマイナンバーも取り扱うことになるため、何回も研修会を行ってきました。

JK マイナンバーは税金や年金だけではなく、災害対策にまで使うんですね。会社勤めの方であれば、会社に提出した、という方も多いと思いますが、パートやアルバイトの方はどうなのでしょう。そのまましまい込んでいて、面倒だという人も多いのではないでしょうか。

正社員は勿論、パートやアルバイトの方々でも、原則として会社にマイナンバーを提出しなければなりません。よく「提出は拒否できるのか」という質問があります。拒否しても罰金や罰則はありませんが、既に番号はみなさんに割り当てられています。それによって行政も進んでいますので、ぜひ提出して頂きたいと思います。

JK マイナンバーは国民すべてに割り振られている番号だけに、すべての人に関わりがあるのですね。それも含めて税金の相談はどのようにすれば よいのでしょうか。

東京税理士会はおよそ2万2000名の個人の税理士会員と、1300を超える税理士法人が所属しています。気軽に無料で相談できる「納税者支援センター」を常設しています。税理士というと「固そうだ」というイメージを持たれる方も多いと思いますが、一度お会いいただけると印象も変わるかと思います。経理の仕事をしていらっしゃる方に限らず、学生やサラリーマンの皆さんも、税金のことや税理士に興味をお持ちになられたら、ぜひ東京税理士会のホームページをご覧ください。