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10月から変わる税金!「106万円の壁」とは

10月から変わる税金!「106万円の壁」とは

J-WAVE金曜6時からの番組「~JK RADIO~TOKYO UNITED」(ナビゲーター:ジョン・カビラ)のワンコーナー「TOKYO ZEIRISHIKAI PERCENT WORLD」。9月30日のオンエアでは、配偶者の扶養控除を受けるために必要な収入について解説しました。

「私の妻は、アルバイトをしていますが、社会保険料を引かれると大して残らなくなってしまいます。配偶者の扶養控除を受けるためには、どれくらいの収入であれば良いのでしょうか」 

リスナーからのこんな質問に、東京税理士会の千田善之さんに答えていただきました。

「配偶者控除を受けられる配偶者の収入は、現行では『103万円』となっています。つまり、103万円を超えた金額に対して所得税がかかってきます。そして100万円を超えると住民税がかかってきますので、103万円を超えると所得税と住民税の両方が課税されるということです」(千田さん、以下同)

実は、この「103万円」の壁が女性の社会進出を阻害しているのでは?と問題になっており、「配偶者控除」を廃止して「夫婦控除」のようなものに変更され、「壁」がなくなるように検討されているそうで、早ければ再来年から改正されるかもしれないとのことです。さらに…

「その他に、社会保険に加入しなければならない『130万円』という基準もあります。奥様の収入が130万円を超えると、奥様が旦那様とは別に、社会保険に加入する必要が出てきます。健康保険と厚生年金です。それを奥様自身が支払う必要が出てくるため、夫婦の手取り額が減ってしまいます。こちらの金額が、10月から一部の会社は『106万円』となりますので、ご注意ください」

「106万円」が壁となるのは、従業員が501人以上の企業で週に20時間以上働いていて、1年以上の雇用が見込まれる、年収106万円以上の人のことで、こうした方は、社会保険に加入しなければならない、ということ。 こちらは10月からの新しい制度です。「数字がいろいろと出てきて金額の調整などが大変そうですが…」とカビラも心配していましたが、千田さんからはこんなコメントもいただきました。

「奥様の収入が160万円を超えれば、夫婦の手取りは確実に増えます。確かに社会保険の加入義務が発生しますが、厚生年金保険料の半分は会社が負担してくれるので」

中には、たくさん働くのは難しい方もいらっしゃるとは思いますが、頭に入れておいた方がいいかもしれません。このコーナーでは「税」にまつわる質問を受け付けています。素朴な疑問でも大丈夫です。詳しくは番組サイトへ!

【関連サイト】
「~JK RADIO~TOKYO UNITED」オフィシャルサイト
https://www.j-wave.co.jp/original/tokyounited/

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